水のコラム
マンションの水漏れ補償を解説!火災との違いも
マンションやアパートで漏水したときには、焦ってしまいどのように対処すればよいのか咄嗟に判断できないこともあります。しかしそのままにしておくと、自宅だけでなく、近隣住民に迷惑をかけることも十分あり得ます。
この記事では、マンションの漏水補償に含まれる内容や漏水発生時の火災保険、補償されないケースについて詳しく解説します。
マンションの水漏れの補償とは
マンションの漏水補償は、火災保険に組み込まれている可能性があります。
マンション入居時に火災保険に加入している方がほとんどですので、今一度契約内容を確認してみましょう。
戸建て持ち家であれば、自分が加入中の火災保険の水濡れ補償で対応することとなります。賃貸や集合住宅であれば、経年劣化による漏水であれば管理側の責任となるため、修理費用を負担してもらえることがあります。
漏水が発生したときは慌てず、状況を確かめてどのように対応すべきか考えましょう。なお、漏水の原因と被害があった箇所によって火災保険の補償内容は変わります。ケース別に見てみましょう。
- 自宅で水が漏れ、自宅に被害があった場合
- 自宅で水が漏れ、他の住民宅に被害を与えてしまった場合
- 他の住民宅で水が漏れ、自宅が被害を受けた場合
- マンションやアパートの共用部分が被害を受けた場合
自分の部屋で水漏れが起き、自分の部屋に被害があった場合
自宅で水が漏れ、自宅に被害があったときは、火災保険で漏水に関しての契約も行っていれば補償の対象となることがあります。
補償の対象となるのは、床や壁の貼り替え、その他修理費用です。
しかし経年劣化による漏水と判断されたときには補償の対象ではなくなってしまうため、自宅の水回りは定期的に点検しておくことが大切です。
そして水道の蛇口を閉め忘れていたり、洗濯機のホースが外れていたり過失による漏水は対象になりません。
家具や家電が漏水の被害に遭って腐敗、故障したときも「家財」に対して保険をかけていたなら補償されます。しかし、捨ててしまっていては補償されないので注意してください。
自分の部屋で水漏れが起き、他の住民に被害を与えてしまった場合
自宅で水が漏れ、他の住民宅に被害を与えてしまったときは、「個人賠償責任保険」が適用されます。「個人賠償責任保険」は、火災保険の特約で契約できます。
マンション等集合住宅だと、自宅の漏水が原因で階下にまで被害が及ぶこともあります。そのようなことになってしまうと慌ててしまいますよね。費用も莫大になってしまいます。しかし「個人賠償責任保険」を契約していれば安心です。
自身が契約しているのか、火災保険の内容を確認しておきましょう。なお、「個人賠償責任保険」は自動車保険などでも付帯できます。火災保険で加入していなくても、他の保険で契約していることもあるので確認してみてください。
他の住民宅で水漏れが起き、自分の部屋が被害を受けた場合
他の住民宅で水が漏れ、自宅が被害を受けたとき、他の住人が先ほどの「個人賠償責任保険」に加入していれば、そこから補償を受けられます。
もし他の住人が保険に入っていなかったときは、自分が火災保険の水濡れ補償に加入していれば保険金を支払うことができます。ただし、保険金として受け取れるのは、どちらか一方となるため注意が必要です。
マンションやアパートの共用部分が損害を受けた場合
マンションやアパートの共用部分が被害を受けたときは、個人で加入している火災保険からは補償されません。賃貸住宅であれば管理会社や大家さんが、分譲であれば管理組合が「賠償責任保険」に加入しているので、そちらの保険で対処することになります。
共用部分での漏水を発見したときは迅速に管理会社や大家さん、管理組合に連絡を入れて対処してもらいましょう。
水漏れ時の火災保険
火災保険は、火災だけに限らず自然災害や突然のトラブルにも対応しています。ただし、自然災害で起きた漏水は「水濡れ」対象ではなく、「水災」や「風災」に当てはまります。「水漏れ」の対象になるのは次のケースです。
- 給排水設備の突然のトラブル
- 近隣の部屋の住人の過失
なお、給排水設備自体の補償はされません。あくまで、被害を受けた家屋や家財のみ補償の対象になります。また、補償されるのは「突発」「外来」「偶然」のトラブルのみです。不注意で給排水設備の劣化や破損が起こっていたときは、補償されません。
もちろん、自己責任で起こしてしまったトラブルと重大な過失による事故も対象外です。そして火災保険で水災の補償契約があるからと言って水が漏れた場合にも適用できるわけではないので注意してください。
水災補償は台風や豪雨などの自然災害による水の被害のときに適用となります。住宅の漏水被害では補償を受けることはできません。漏水被害には「水漏れ」の補償契約が必須です。
マンションの漏水トラブルで多いのは、設備の劣化です。特に築年数が古いマンションでは給排水管の腐敗や劣化が進行し、つなぎ目が損傷したり、途中箇所にヒビが入ったりすることが多々あります。
劣化していなくても、地震などの自然災害で破損が生じるケースもあります。もともと配管工事に瑕疵や欠陥があり、そこに経年劣化などの原因が重なって漏水が顕在化することも考えられます。
これらの事象が発生したときは、火災保険の「水濡れ」に加入していれば補償が受けられるので安心してください。具体的に、以下のような事故は水濡れにあたります。
- 水道管が凍結で破裂して室内が水浸しになり、家電が故障した。
- 浴室の排水管詰まりが原因で部屋が浸水し、床や壁の張り替えが必要になった。
- 上階が漏水を起こし、自宅の天井まで浸水した。
一方、水災とは台風や暴風雨といった自然災害が起こした洪水や高潮、土砂崩れなどによる災害のことです。集中豪雨により大量の雨水がマンホールや側溝から地上にあふれる水災も見られます。水災補償の適用となる事象は具体的に次のようなケースです。
- 台風で近くの川が氾濫し、床や家具が水浸しになった
- ゲリラ豪雨でマンホールの排水が追い付かなかった
これらの被害は、「水災補償」に加入していないと補償されません。また他にも「水濡れ被害」と間違えやすいものが多々あります。例えば隣家が火事になり、消防車の放水で自宅が被害を受けたときには火災として補償されます。
補償されないケース
火災保険で「水漏れ」に加入していたとしても、保証されないケースはあります。予想できなかったトラブルのときは補償されますが、管理の甘さや自分の過失によるトラブルに対しては補償されません。
たとえば洗濯機のホースが外れている状態で洗濯機を使用し、途中でホースが抜けたことによる漏水は、住人の不注意と判断されてしまい補償の対象となりません。
下階にも被害を出してしまうと修理費用を自身で負担することになります。外に露出している設備は、特に漏水が起きないよう注意しましょう。
また、修理や交換を推奨されていたのに怠っていたときや配管が腐敗して水が漏れたときなどは、「突発」「偶然」「外来」ではないと判断されて補償の対象にはなりません。
まとめ
ここまで、マンションの漏水補償に含まれる内容や水が漏れたときの火災保険、補償されないケースについて詳しく解説してきました。漏水が起きたら、まずは、発生場所と原因の確認と特定をしてください。
そして状況を冷静に判断・記録し、その上で火災保険の請求をし、補償を受けましょう。火災保険の契約内容に漏水の補償が入っていれば、漏水による被害を被った天井や壁の修理費用をまかなえるので安心です。
漏水が発生すると予想以上に住居への被害が大きく、修理費用が嵩んでしまうこともあります。万が一のリスクに備えて、火災保険の契約内容を確認するなど準備しておきましょう。
監修者
福田マネージャー
《略歴》
2018年に株式会社 N-Visionに入社し水道メンテナンス業務を行う。
業界歴は7年で現在年間600件ほどの対応を行う。つまり・水漏れのトラブル解決のプロフェッショナルです。
修理完了後も安心してご利用いただける環境づくりに努めております。
福岡県でつまり・水漏れでお困りでしたらふくおか水道職人にお任せください。
福岡のトイレのつまり・水漏れは、水道修理の専門店「ふくおか水道職人(福岡水道職人)」
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